事務所名 東京GODO会計 税理士 多勢 陽一 |
所長名 多勢 陽一 |
所在地 東京都江東区亀戸 6-2-3田辺ビル6F |
電話番号 フリーダイヤル 0120-77-2514 |
FAX番号 03-3684-2740 |
Eメール tase-yoichi@tkcnf.or.jp |
業務内容 ・パソコン会計による月次決算支援業務 ・独立、開業支援業務 ・経営相談に関する業務 |
東京税理士会 江東東支部所属 |
国家を形成し、運営するために税収は不可欠であり「税は国家なり」と言われる所以でもある。毎年の税制改正では国のやりたいこと(国民にとっては負担?)が色濃く反映される。2020年度の税制改正案を平たく解説すると、
①消費税率を10%に引き上げさせて頂きました。消費税率引き上げ直後の大幅増税は国民感情が許さないことから2020年の税制改正案は控えめにしています。
②デフレ脱却と経済再生のため、企業は利益を現預金で内部留保するのではなく、自己改革と挑戦による「攻めの経営」に徹してください。消極的な企業には、研究開発税制や投資促進税制の適用を停止する措置を強化します。
③中小企業を応援するため、設備投資の促進や事業承継税制は継続するので活用促進をお願いします。次世代通信5Gの設備投資の促進のため、償却資産税をおまけします。交際費も適正ならば800万円まで使って頂いて結構です。
④相続による不動産の名義変更を円滑に進めるため、所有者が特定できない場合、使用者を所有者とみなして固定資産税を課税することにします。
⑤国際的な租税回避・脱税に対して厳しい態度で臨み、絶対に許しません。
⑥人生100年時代に対応するため、資産形成を促進するためNISAを拡充し、各拠出年金の掛け止め年齢を引き上げる措置を行います。
⑦税務手続き・行政手続きの効率化には、電子化が不可欠なのでマイナンバーカードの取得を是非お願いします。
『人より一時間、よけいに働くことは尊い。努力である。勤勉である。だが、今までよりも一時間少なく働いて、今まで以上の成果をあげることも、また尊い。そこに人間の働き方の進歩があるのではなかろうか。
それは創意がなくてはできない。くふうがなくてはできない。働くことは尊いがその働きにくふうがほしいのである。創意がほしいのである。
額に汗することを称えるのもいいが、額に汗のない涼しい姿も称えるべきであろう。怠けろというのではない。楽をするくふうをしろというのである。楽々と働いて、なおすばらしい成果があげられる働き方をお互いにもっとくふうしたいというのである。そこから社会の繁栄も生まれてくるであろう。』(「道をひらく」松下幸之助著)
眠たいばかりの研修で松下幸之助さんのこの言葉に出会い、一気に目が覚め、漠然と考えていた働き方改革の本質に触れた瞬間でした。
労働時間を制限し有給休暇を促すだけの改革では何も変わらない。働く人ひとりひとりが「仕事のやりがい」「仕事への心がけ」を自覚し、経営者と従業員とが一丸となって取組むことが働き方改革のキックオフ。
すでに改革のホイッスルは鳴らされ、全員でスクラムを組みながら、互いに声を掛け合い、改革を成し遂げるチーム力を発揮する時。すぐには成果が出なくても後から必ず良い結果がついてくる。従業員の成長は会社を大きく発展させるものですから。
それになんたって最高の『One Team』なのですから。
全英女子オープンで優勝を果たした渋野日向子プロ。国内ゴルフツアーでも活躍し脚光を浴びている。
彼女の強さの秘訣は、なんと言っても、ここ一番の強さ、思いっきりの良さでしょう。彼女は、成果目標ではなく、行動目標にフォーカスしているという。
『人は、ここ一番でパフォーマンスを出すことは簡単ではありません。それはなぜでしょうか?ひとつの大きな理由が大事な場面や試合になればなるほど「結果を出したい」と強く結果に対して考えすぎること。「いい結果を出したい」と強く思うことで逆に「良い結果を出せなかったら評価が下がってしまう」と、今、コントロールできない未来への思考が緊張やプレッシャーを自分に与えてしまっているのです。すると当然、パフォーマンスが下がってしまいます。
ライオンの狩りの成功率は3割だとか。意外ですが7割は失敗している。3日間連続でライオンが狩りに失敗していたとしても、今日もこれから狩りをするというときに、ライオンは人間と同じような結果を意識するでしょうか?「今日も獲れなかったらどうしよう…仲間に合せる顔がない…」などと考えるでしょうか
ライオンは、狩りをする時はコントロールできない未来の成果ではなく、コントロールできる今の行動、獲物を仕留めるためだけに本能的に集中し、結果はどうあれ、いつも通りのパフォーマンスを狩りで出せるはずです。』(みんなのゴルフダイジェストより抜粋)
『自分の力量を過信しないから努力をする。それが「超二流」という成功への道だ。
基礎・基本・応用の三段階でいえば、基礎は地道な努力でしか身につかないものなのだ。ただ、非常に厄介なことは、努力には即効性がない。この身につくべき基礎が身についていないから、いくら基本や応用をやっても本当の力はつかないのだ。
よく「努力をしてもなかなか結果が出ない。だったら努力なんて意味がない」と言う人がいる。それは間違っている。努力をすることに結果を求めることが間違っているのだ。それを「すぐに結果を出したい」などと勘違いするとおかしなことになる。
むしろ、基礎練習の即効性のなさはいいことだとも思える。ちょっと素振りをしたくらいでヒットがバンバン打てるようになったら勘違いをしてしまう。もうこれくらいでいいだろうという妥協に繋がる。だが、なかなか結果が出てくれないから、これでもか、これでもかと続けるしかない。簡単に成果が出ないからこそ努力を続けるしかないのだ。
「結果だけを追い求める」のと「努力の先に相応の結果がついてくる」と意識を持つのでは、その「結果」(たとえどういう結果になろうとも)の後に自分の中に残るものが違ってくる。』(超二流 天才に勝つ一芸の究め方 野村克也著より)
さすがに野村監督、いいこと言ってます。簡単に結果がわかるネット時代に忘れてはならないと、紹介させて頂きました。
店内なら10%、出前なら8%、そば屋の「かつ丼」の値段に2%の差をつけるのも難しく、事業者の集計の手間ばかりが増える軽減税率の導入だが、税収さえ確保できれば消費税の負担者は誰でもいいというホンネも見え隠れする。
税金は負担能力があってこそ課税が成立する。所得税はその人の稼ぎに応じた担税力に着目して課税し、相続税はその人が取得した財産に応じた担税力に着目して課税する。消費税は消費という行為に着目して課税するのだが、最終消費者に直接の納税は求めにくく、間接税として納税義務を事業者に定めた。
税負担は国内最終消費者というタテマエから、店内飲食と持ち帰りで税率が異なる一物二価の現象が生じ煩雑さは増すばかり。
消費税の基本的な仕組みを「事業者に課せられる消費税相当額は、コストとして財貨・サービスの販売価格に織り込まれて転嫁され、最終的には消費者が負担することが予定されています。」と解説している。そんなもの消費税に限らず事業者のすべての支出は、コストとして販売価格に転嫁されなければ商売は成り立たない。
国のホンネは、消費税は事業者が生み出した付加価値を担税力とする事業税という直接税の位置づけで、総額表示義務もホンネの表れか。
「消費税は事業税である。消費税分を売値に転嫁するもしないも事業者の裁量に任せる、あとは事業者の腕の見せ所」と、事業者の総スカン覚悟で消費税のホンネを言えば税制はシンプルになるのに。
「迎え火」でご先祖様の霊を家にお迎えし、ひと時を過ごし、先祖の霊を供養し「送り火」で霊を送り出す、先祖の霊を祀る一連の行事である「お盆」。家族の皆でご先祖様を供養するため帰省という国民大移動が繰り返されるが、久しぶりの再会や懐かしい故郷でのお盆の行事もいいものだ。
民法が、「お盆」など先祖を供養する日本の良き伝統の継続を阻害するように思えて仕方ない。
民法の相続編では、相続は死亡よって開始し(882条)、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(896条)ただし、祭祀に関する所有権は慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。(897条)相続財産は相続人の共有であり(898条)民法に規定する法定相続分で権利義務を承継し(899、900条)、被相続人は遺言で法定相続分とは別な相続分を決められるが遺留分を侵害することは違反であり、(902条)生前の贈与など特別受益があればそれも相続財産に加えて相続分を決める。(903条)遺産の分割は、各相続人それぞれの一切の事情を考慮してこれをする。(906条)
民法は、まず祭祀の主宰者を慣習によって定め、祭祀に係る所有権は相続財産ではないので除外し、その他の財産を相続人が法定相続分で分割して承継しなさい、と定めており、祭祀に係る費用の手当には言及していない。四十九日法要や新盆の費用は、祭祀を承継した主宰者(慣習に従えば長男か)が負担すべきもので、被相続人の相続財産から支出するのであれば相続人全員の同意を得なければならない、というのが民法の考えだ。
富の集中や富の承継の排除を目的とした現行民法の答えだが、先祖の供養も法定相続分で割り勘のご時世なのか…。
朝のテレビ小説100作を記念して 「おしん」https://www4.nhk.or.jp/P2469/が再放送されている。明治、大正、昭和を健気に生き抜いた女性の物語であるが、明治民法下における「家」制度に翻弄された前半生でもある。
「家」の人間関係の基本は親子関係であり、「家」の中では戸主を中心とした家族の身分の上下関係が明らかにされ、男尊女卑、長幼の序の原則が支配していた。専制的な支配、命令とそれに対する絶対的な服従、恩情と庇護と教育と扶養とそれらに対する報恩という形で成り立っていた。
戦争に敗れ、新たに制定された憲法では、第24条に「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」が掲げられ、封建的な「家」制度は廃止され、男女を平等とし夫婦を中心とした家族制度が取り入れられ、配偶者にも相続権が与えられ諸子均分相続が原則となった。
7月から改正民法(相続法)が施行された。相続権のない親族(長男の嫁)が被相続人に対して無償で療養看護した場合などの「特別の寄与」に対する金銭的請求権、配偶者居住権の制度化、遺留分侵害請求(金銭的請求権)などが盛り込まれ、高齢化社会の進展による家族や配偶者の生活への配慮や均分相続への配慮が講じられ、先祖伝来の財産の散逸防止から近親相続人の相続利益保障にウエイトを置く改正になっている。
これから生きていくことも大切なのだが、ご先祖様あっての自分という存在、「家」が名実ともに消滅してしまわないか。石のお墓はもういらなくなってしまうのか。
『雨の日には、雨を聴きなさい。心も体も、ここにいなさい。あなたの五感を使って、今を一心に味わいなさい。そうすればわかるはずだ。自由になる道は、いつでも今ここにある。
私たちはいつでも、過去を悔んだり、まだ来てもいない未来を思い悩んでいる。どんなに悩んだところで、所詮、過ぎ去ってしまった日々へ駆け戻ることも、未来に先回りして準備することも決してできないのに。
過去や未来を思う限り、安心して生きることはできない。道は一つしかない。今を味わうことだ。過去も未来もなく、ただこの一瞬に没頭できた時、人間は自分がさえぎるもののない自由の中で生きていることに気付くのだ…。
(中略)
「目を覚ましなさい。人間はどんな日だって楽しむことができる。そして、人間は、そのことに気づく絶好のチャンスの連続の中で生きている。あなたが今、そのことに気づいたようにね」』(「日日是好日」 森下典子著より)
茶道を通じて著者の日常と成長を描いているのですが、この本、奥が深い。いまだ自分からだけの想いに溺れて、それに振り回されて後悔を繰り返す毎日なのですが、この本は『いろんなことがあるけれど、気長に生きていきなさい。じっくり自分を作っていきなさい。人生は、長い目で、今この時を生きることだよ』と慰めてくれるのだが、そう言われながら「残り時間が少ない」と来てもいない未来に焦るばかりでいる。
行政手続について、原則として電子申請に統一する「デジタル手続法」が今国会での成立を目指している。まずは、国の行政手続(申請、申請に基づく処分通知)のオンライン化(地方自治体は努力義務)、電子署名による本人確認や手数料の電子納付などを原則化する。
手続のオンライン化が進むことで、暮らしの面では、転居の際に転入届を自治体に届出るだけで、ワンストップで電気・ガス・水道の移転手続ができるサービスなどが受けられる。
このような行政手続のオンライン化には、マイナンバーカードの普及が欠かせないが、現在、普及率は13%と低迷。カードの取得を躊躇させる背景には「所得状況がすべて把握されてしまう」「取得しても使い道がない」「マイナンバー漏洩による被害」など負担面の思い込みにある。そもそもマイナンバー制度は消えた年金問題がきっかけとして国民の権利として進められてきたが、この普及率では制度として機能しない。
デジタル手続法では、紙製の「通知カード」を廃止してマイナンバーカードへの移行を図ることになっている。
また、消費税率引上げ後の景気対策の柱である「キャッシュレス決済・消費者還元事業」終了後に予定される「プレミアム付自治体ポイント制度」では、マイナンバーカード上のICチップの情報に基づいて、買い物やサービスが利用できる仕組みを搭載してカードの普及を進める。また健康保険証機能の搭載も予定されている。
平成という時代を一言で、と問われ、職業柄か『消費税』と答えてしまう。平成元年4月、竹下内閣によって消費税3%がスタートし、30年かけて10月から税率が10%となる。
消費税導入前、中曽根首相は「国民や自民党員が反対する大型間接税は入れない。私が嘘をつく顔にみえますか」と選挙で訴えた後、税率5%の売上税法案を持ち出した。当時、国会で「国民をがんじがらめにするように税制は導入しない」と約束したものの売上税法案は廃案。政権は中曽根内閣から竹下内閣へ。
消費税は、売上税廃案の反省から免税点3000万円、課税売上5億円以下は簡易課税選択も可、税率3%と「国民をがんじがらめにしない」緩和策を打ち出して導入された。
さて、10月からの税率10%、ポイント還元ばかりが新聞紙上を賑わすが、同時にインボイス方式も導入され、本格始動は4年後からとなる。インボイス方式では、消費税の課税事業者でかつ登録を行った事業者のみが「適格請求書」を発行することができ、この登録番号を記載した適格請求書や領収書でなければ仕入税額控除が認められないことになる。
4年後には取引から排除されないため、例えば、コインパーキングを6台だけ契約し賃貸収入を得ているような個人事業主も免税事業者だが、自ら選択して消費税の課税事業者となり登録番号を取得しなければ賃貸契約が打ち切りが告げられる事態も想定される。
あれから30年、「がんじがらめにしない」国民との約束もどこかに。
『「私は裸で母の胎をでた」というのは、旧約聖書の中で何度か繰り返される言葉なのだが、ほんとうに私たちは、例外なく誰もが、才能も金も着物も体の強さも、何も持たずにこの世に生まれたのである。それを思えば、すべて、僅かでも与えられていることは偉大な恩恵であった。
老年の幸福は、この判断ができるかどうかだろう。老年は(惚けるまでは)、幼児と違って、自分で幸福を発見できるかどうかに関して責任がある。最後は腕の見せ所なのである。』
これは「完本 戒老録」(曽野綾子著)のあとがきの最後のフレーズ。還暦の時に書店で見つけ、以後、ことある毎に目を通す愛読書の一つとなっている。
会計事務所の経営も30年が過ぎ、契約を頂いている経営者の方から「あとどのくらいで引退しようか」の相談も増えてきた。社長職は譲ったとしても、『死ぬ日まで働けることは最高の幸せ』と曽野綾子さんの言葉を添えてお話ししている。
『「行政上の老人」としては、してもらう権利があるであろう。しかし精神を持った人間としてはそうではない。今は若い人まで、社会や国家に何かを要求し、してもらうのが当然と思う時代である。しかし、根本は決してそうではない。老人であろうと、若者であろうと、原則はあくまで自立することである。自分の才覚で生きることである。
自立の気構えが、精神の若さを保つ上で、実は非常に大切な要素になっているから、それは自分のためである。』
10月からの消費税率10%増税に対する消費の冷え込み対策と中小店舗の売上減少を考慮して実施されるキャッシュレス決済へのポイント還元について、日経新聞、1月19日朝刊の一面でこの「見出し」を使って3つの懸念材料を示している。
①本来、最終消費者へのポイント還元であるはずが、企業が経費で中小店舗からキャッシュレスで購入する場合もポイント還元の対象となり、企業のコスト削減に利用される
②消費税の益税の恩恵を受けている免税事業者や簡易課税選択事業者がさらにポイント還元の恩恵までダブルで受けてしまう
③政府は最終消費者へのポイント還元として4000億円の予算を想定しているが、その程度では収まらず無秩序な歳出膨張を誘発する
そもそもポイント還元という1つの政策に、冷え込み対策、消費弱者救済、中小店舗の救済、キャッシュレス決済の浸透という、4つもの目的を持たせる所に無理があり、すべての目的を漏れなく充足させる制度設計は難しく、「貰えるものなら貰っておけ」の庶民感情からすれば予算が足りなくなっても当然の話か。
事業者は損にも得にもならない消費税を計算して、最終消費者に代わって消費税を納税しており、本来なら国から事業者に消費税事務手数料の給付があって然るべき。ましてや消費税分を価格転嫁できない事業者は本体価額を値引きしていることになり、事業者の益税ばかり目の敵にしないで、消費税で損も発生している状況も世間に理解して頂きたい所だ。